ご挨拶
小学校高学年時代は勉強よりも遊びが夢中で悪さばかりしている当方を当時建設関係の仕事をしていた父が夏休みなど長期休暇中は連れて行ける現場に強制的に連れて行かれておりました。
この時代の身長は小学校4年生のくせに150cmを超えていた為、大人扱いでも何ら抵抗もなく現場に入れさせて頂いていた記憶があります。
時が過ぎ社会人になり始めた頃には幼少期のことなどすっかり忘れ、日々精進して参りましたが、最近妙に他の物件のリフォーム工事などを見ていますと懐かしく感じる、フラッシュバックが起きるので何だろうなぁと思っておりましたが、今頃になってあの小学生のくせにアルバイトさせて頂いた時代の景色がよみがえってきているのかと感じます。
昨今の就業環境では中々小学生を入場させるわけにも行かないでしょうが、人生50数年生きてきまして、特に30歳までに吸収してきた物事については忘れないと感じ、現代でも若くしてどのような形でも技術を磨ければ歳を重ねてからでも潰しがきくそんなこれまでのありがたさを実感し、日々、精進させて頂いております。
◎持っている資格◎
甲種消防設備士
1類(消火栓・スプリンクラー)
3類(不活性ガス・ハロゲンガス・粉末)
4類(自動火災報知器)
乙種消防設備士
7類(漏電火災警報器)
第1種・2種電気工事士
2級管工事士
ガス溶接・アーク溶接
玉掛
一般石綿建材含有調査
石綿作業主任者
ガス可とう管接続工事監督者
タブチ【エフ-1】受講修了証 オーケー機器【楽継】【クイックパイパー】受講修了証
◎持ってる許可◎
登録電気工事業者(一般電気工作物・自家用電気工作物)
他
エアコン修理・修理について
1.エアコンの設置や修理を事業として行うには電気工事業法に基づく手続(登録又は届出)が必要
電気工事を業として行う法人や個人は条件により主任電気工事士(第1種電気工事士又は第二種電気工事士を所持してから3年以上の実務経験を有する者)を任命し各都道府県に登録や届出をしなければならない事になっている。
大臣許可や都道府県の建設許可でも届出は必要になってくるので注意しましょう。
経済産業省【家庭用エアコンの設置・修理の工事について】を参照
2.一般電気工作物と自家用電気工作物
一般電気工作物 : 電圧600V以下で受電する一般家庭、小規模店舗等
自家用電気工作物: 電圧600V超で受電するマンション、中小ビル、
工場等(最大電力500kW未満の需要設備に限る。)
3.工作物に対応する資格
一般電気工作物 : 第1種電気工事士免状又は第2種電気工事士免状
自家用電気工作物: 第1種電気工事士免状
又は電圧600V以下で使用するもの(電線路に係るものを除く。)
に限って認定電気工事従事者認定証
4.登録・届出の除外
電気工事業の登録を受けていない販売業者が販売に付随して認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除くテレビや洗濯機用のコンセントを設ける等の局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限ります。
さらに、登録を要しないとしている家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事には、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更等を伴う工事や屋側配線又は屋外配線に係る工事は含まれません。
以上から、家庭用電気機械器具店が、家庭用電気機械器具を、当該機器の販売に付随(上記のとおり幹線に係る工事、分岐回路増設等を行わない。)して工事を行う場合に限り、電気工事業の登録は不要です。
なお、販売業者が「販売に付随して行う電気工事」を委託する場合、その受託業者は登録が必要となります。
5.まとめ
特に電気工事業法に基づいた法人企業に御世話になっている従業員は日常業務が当たり前になりがちであることから錯覚を起こしやすいと思います。
特に就業してからしばらく経過しての第二種電気工事士免状を所持してしまいますと免状所持と同時に独立できると錯覚を起こす方の話も聞こえてきます。
又、電気工事業法の登録のある事業者でも実務経験を出せない企業も存在する事をしり、将来独立を考えている方は注意が必要だと思います。